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意外と知らない!?【雑損控除】

雑損控除 税金、社会保険など。
もりっこ。
もりっこ。

おはようございます☆
もりっこ。です。

投資関係とは少し離れます。
確定申告シーズンで少し質問を受けたことことに関して。

雑損控除。
馴染みも薄いかと思うので紹介しようかと。

荒波さん
荒波さん

個人税務あまり受けていないからかもしれませんが、
そういやまだ実際に適用した申告書作成したことないな。

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雑損控除

雑損控除とは。

とある方から雑損控除に関して質問を受けました。

もりっこ。
もりっこ。

シロアリ予防費は雑損控除適用できますか~?って。

その雑損控除の概要は次の通り。

災害または盗難もしくは横領によって、一定の資産について損害を受けた場合の所得控除。
具体的な事象
・震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
・火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
・害虫などの生物による異常な災害
・盗難
・横領
かえでさん。
かえでさん。

ちなみに詐欺や恐喝の場合は、雑損控除の適用はないです。

対象資産
①資産の所有者が次のいずれかであること。
・納税者本人
・納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族(総所得金額等が48万円以下)の方
②棚卸資産や事業用固定資産等、或は「生活に通常必要でない資産」に該当しない資産であること。
荒波さん
荒波さん

生活に必要な資産において、何かしら突発的な
損害を受けた場合ってことかいな。

もりっこ。
もりっこ。

ちなみに「生活に通常必要でない資産」とは、
趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で保有しているような
別荘や貴金属、骨とう品など(金額基準アリ)。

控除金額
次の①と②のうちいずれか多い方の金額です。
①(損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10%
②(災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円
かえでさん。
かえでさん。

「災害等関連支出の金額」というは、
災害により滅失した住宅等の取壊し費用や
盗難・横領により損害を受けた資産の
原状回復の為の支出など。

なんかごちゃっとしてますが、別に覚えなくていいです。

もりっこ。
もりっこ。

なんかそんなんあったなぁ…ってくらいで(笑)。

ちなみに質問の回答はこんな感じ。
・シロアリ被害を実際に受けた場合の駆除や家の修繕費用は雑損控除の対象。
・シロアリの被害を事前に防止するための予防費用は雑損控除の対象外。
もりっこ。
もりっこ。

実際に被害受けてないと使えない
控除ですよってことですね。

だから人生の中でも使うことは少ない控除だし、使わないことにこしたことはない控除と言えそうです。

留意点。

税額控除ではなく所得控除であること。

医療費控除や扶養控除や基礎控除、社会保険料控除と同様 ”所得控除” です。
従って上記算式での数値がそのまま還付や税額から引かれるわけではない点に留意ください。

荒波さん
荒波さん

”雑損控除額×自分の適用税率” 分だけ、
税金が減るってことやな。

災害減免法による所得税の軽減免除も忘れない。

その年の所得金額の合計額が1,000万円以下の人が災害にあった場合は、”災害減免法による所得税の軽減免除”という制度もあります。

かえでさん。
かえでさん。

雑損控除との選択適用ですので
有利な方を選ぶことになりますね。

簡単な概要は以下のとおり。

災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除きます。)がその時価の2分の1以上で、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下のときにおいて、その災害による損失額について雑損控除の適用を受けない場合は、災害減免法によりその年の所得税が次のように軽減されるかまたは免除されます。

国税庁HP(災害減免法による所得税の軽減免除)より

荒波さん
荒波さん

大きな自然災害などはこっちになりそうな
可能性高そうやな。

まとめ

一応以下の2点頭に。

〇災害やら盗難で損失が出た場合には、何か制度あったぞ。
〇関連資料(費用・支出の請求書・領収証や盗難届など)は保管しとこ。

もりっこ。
もりっこ。

上にも書きましたが制度詳細まで覚えておく必要はありません。
「なんかあったなぁ~」と不幸にもそんな場面でその程度頭に

浮かべば良いですし、「関連資料を保管するクセ」があれば。

かえでさん。
かえでさん。

何かあったということだけ頭にあれば、
そこから調べたり聞いたりできるしね。

荒波さん
荒波さん

まぁでもそんなことにならんことが一番やなー。

そんな雑損控除でした。
できることなら、出会いたくない(使う場面に遭遇したくない)ですねー。

それでは、よい1日を!
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コメント

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