もりっこ。
おはようございます☆
もりっこ。です。
先日クロス取引及び年末の権利日関係のことを書きました。
もう一つ、年末のスケジュールに関することで特に税制上留意が必要な事項があります。
税制では、受渡日ベースで1月1日~12月31日を1年とする。
税制では、原則受渡日ベースで年間の損益を把握します。
従って、2020年の税金計算上の損益のベースは、
- 2020年12月28日(月)の売買・約定
- 2020年12月30日(水)受渡
までとなります。
取引所自体は12月30日まで取引可能ですが、12月29日及び30日の取引による損益については受渡が翌年1月になり税金の世界では2021年の損益となりますので留意ください。
かえでさん。
自分で管理していた損益と、
証券会社からの年間取引報告書の
損益にずれがある場合は
この辺りが理由かも。
従って、以前書いたクロス取引において含み損を2020年に計上する場合には、28日(月)に売却を終える必要があります。
一般口座では、例外もあるが。
一般口座においては毎年の継続適用を条件に一応約定日ベースでの損益計算も可能です。
ただこちらはあくまで例外規定であることと、なんと言っても日本の投資家の多くが利用している特定口座においては受渡日ベースでの損益計算が強制されます。
もりっこ。
面倒でも念のため、毎年確認した方
良いかと思います。
年末ギリギリの取引になりそうな場合は、要注意!
年末のクロス取引。【高配当株投資で含み損銘柄があったら…】
年末付近になると含み損を抱えている銘柄についてクロス取引を検討、実施している方も多いと思います。
私も実施することもあります。実践している高配当株投資においては、購入後の売却はしない方針(前提が大きく変わる場合は除きます。例えば、経営方針が変わって配当が減ったりビジネス自体が劣化したり不正・粉飾決算を行っていたりする場合)ですが、クロス取引はあり得るかなと思うのでちょっと考えを整理しました。
年末のクロス取引 【特定口座の注意点】
前回、年末のクロス取引について書きましたが、1つ大事な注意点があります。特定口座でのクロス取引は日を跨ぐこと!
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