おはようございます☆
もりっこ。です。
上場株式の配当金にかかる税金について概略をまとめます。
尚、上場株式でも発行済株式総数の3%以上を
保有する株主については非上場株式の配当金扱い
となるのですが、今回の説明では対象外です。
上場株式の配当金にかかる税率と源泉徴収
源泉徴収とその税率(どの程度かかるか)。
配当金が入金される際に20.315%、源泉徴収されます。
つまり配当金入金時に税金も差し引かれています。
この20.315%の内訳は、国税15.315%と地方税5%の合算です。
また国税15.315%のうち、0.315%は東日本大震災後に定められた復興税となります。
約2割という理解で問題ないかな。
但し、NISA口座の株式に関する配当金は非課税となり税金はかかりません(配当金の受取方法はを「株式比例配分方式」にしておく必要があります)。
この点はNISAのメリットですね。
確定申告をするかしないか。
上記の通り源泉徴収で一度税金を徴収されたのちそのまま課税を終えても良いですし、確定申告を行って配当控除や上場株式の譲渡損や繰越損失と配当収入を相殺することも可能です。
以下その3パターンの概略説明や。
課税方法
申告不要(確定申告はしない)。
この場合は確定申告せずに、上記の源泉徴収で課税を終えることになります。
確定申告して総合課税を選択。
所得税の課税については、給与や事業といった所得と合算して所得税を計算する総合課税と、株の譲渡、不動産の譲渡といった総合所得とは合算せず別計算される分離課税という方法に大別されます。
上場株式の配当金について確定申告する場合は、総合所得を選択してもよいですし、分離課税を選択することも可能性です。
総合課税を選択した場合は、
- メリットは、配当控除(所得税については配当収入の5~10%、住民税については配当収入の数%程度を税額から控除)の適用ができます。
- デメリットは、上場株式の譲渡損失との損益通算や繰越控除の適用を受けることができません。
- また、総合課税というのは所得税が5%~45%の累進課税(住民税は別途10%)なので、一旦配当金受取時に約20%で徴収されていた税率がその方の累進税率で計算し直されることになります。これは、メリットになる方もいればデメリットになる方もいます。
確定申告して申告分離課税を選択。
こちらを選択した場合は総合課税とならず、配当金のみで課税されます。
税率は源泉された上記の約20%のままですが、メリットとして上場株式の譲渡損失との損益通算や繰越控除といった特例の適用を受けることができます。
一方、総合課税ではないので配当控除を受けることができなくなります。
確定申告をする場合は、総合課税と申告分離課税の選択
一般的には、課税所得900万以下の場合は総合課税を選択した方が有利とされています。
但し、これは単純化されたケースの場合です。
例えば、課税所得900万円以下でも上場株式の譲渡損がある場合等申告分離を選択した方が有利になるケースもあります。
上場株式の配当金と上場株式の譲渡損失は相殺できることは
大事なポイントです。
また上場株式の譲渡損失は3年間繰り越せることも覚えて
おきましょう。
実際には都度慎重にシュミレーションして
選択してください。
また、住民税の観点でも検討した方がよいと思います。
通常所得税の確定申告を行うと、申告情報が地方自治体にも回付され住民税の課税が行われます。
所得税の確定申告は、対象年分の翌年3月15日を期限として申告・納付が行われますが(振替納税や延納の場合除く)、住民税は少し遅く翌年の5月頃に地方自治体から本人或いは勤務先宛に納税額が通知されその後約1年かけて納税することになります。
あまり知られていませんが、所得税の確定申告を行っても、別途住民税の確定申告を行うことが可能です。
そして住民税は一律10%課税です。
配当金収入については住民税の確定申告上は申告不要を選択する方が有利です。
配当金で源泉徴収される税率20.315%の内、住民税分は5%なので、
そのまま源泉徴収で納税を終えた方が税金が少なくて済みます。
従って、所得税の確定申告をする場合は一般的には下記が有利になります。
- 課税所得900万以下の場合:所得税は総合課税、住民税は別途確定申告の上、配当金収入は申告不要を選択。
- 同900万超の場合:所得税、住民税いずれも申告不要を選択。
但し、これは上場株式の譲渡損や繰越損失が無い場合等の基本的な考え方と捉えてください。
重ねてになりますが、実際の申告においては、
申告不要も含めて実際に計算して選択する、
或は専門家に相談することをお勧めします。
※ 尚、上記の所得税と住民税で別の申告方法とする手法は、令和5年3月までの確定申告を最後に選択できなくなりました。
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