このブログに記載している投資に関しては高配当株投資がメインですが、株を売却することもあると思います。
今回は上場株式等の売却にかかる税金について基礎的な部分の概略をまとめます(譲渡損失の繰越控除等の特例やNISA口座についてはまた別途でまとめる予定です)。
上場株式等の売却にかかる税金
申告分離課税。
上場株式の配当金と同様、申告分離課税です。
給与や事業、不動産所得とは合算せずに課税されます。
税率。
上場株式等の売却益に関する税金は売却益に対して、20.315%。
(この20.315%の内訳は国税15.315%と地方税5%の合算です。また国税15.315%のうち0.315%は東日本大震災後の復興税となります。但し、NISA口座の株式に関する配当は非課税となり税金はかかりません。)
この譲渡益の税金ですが、年間の譲渡益合計に課税されます(年間合計で損の場合は課税されません)。
また上場株式等以外の株式(例えば非上場株式)との
譲渡損益の通算はできなくなっていますので留意が必要です。
この「上場株式等」とそれ以外の株式(「一般株式等」といいます)の区分は税法では細かく定義されていますが、通常日本のメジャーな証券会社で上場株式の投資をする際は上場株式等に該当するという理解でよいかと思います。
詳しく確認したい場合は国税庁HPを参照ください。(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1463.htm)
特定口座と一般口座の違い
株式投資を行う際には証券会社に口座を開設する必要がありますが、この口座には特定口座と一般口座、及びNISA口座があります。
今回は特定口座と一般口座の大まかな違いについて記載します。
特定口座。
証券会社が年間の取引を計算し「特定口座年間取引報告書」を作成してくれます。
自分で計算しないので楽。
また、この特定口座は源泉徴収無と源泉徴収有の口座を選択できます。
源泉徴収無
証券会社で年間の取引の集計・報告は行ってくれるものの源泉徴収で納税されていないので、自分で確定申告を行い納税する必要があります。
とはいえ年間の売却益が20万円以下の場合、給与・年金所得者で他に確定申告をしないといけない理由がない場合には確定申告不要となり、結果上場株式等の売却益に対する税金が不要になることがあります。
ここの判断は専門家に確認してもらった方がいいですよ。
あとは譲渡益が出ても源泉徴収されないので、約20%とはいえ少しでも資金を再投資に向けたい人にはこちらがよいかもしれません。
源泉徴収有
譲渡益に係る税金について自動的に源泉徴収してくれるので原則確定申告は不要になります。
また配当金と株式譲渡損も自動的に損益通算してくれて、証券会社経由で税金が納付或は還付を受け取ることができます。
尚、原則確定申告不要と書きましたが、確定申告をした方がよい
或はしないとけないケースもあります。
例えば複数の証券会社で口座を開設していて一般口座がある場合、複数の証券会社で全て特定口座を使用しているものの証券会社単位では譲渡益となっている口座と譲渡損となっている口座がある場合、また繰越控除を適用するケース等です。
ここも慎重に毎年確認要ですね。
一般口座。
特定口座やNISA口座で管理していない上場株式を管理する口座になります。
投資家本人が年間の取引を計算し、確定申告を行う必要があります。
NISA口座についてはまた別途。
特定口座と一般口座のどちらで取引を行うか。
基本的には特定口座源泉徴収有が便利で良いと思います。
特定口座の場合には「特定口座年間取引報告書」が税務署にも提出されるのがなんとなく心理的に嫌だという人もたまにいますが、税金はごまかさずに払うべきものなのであまり気にしなくてもよいと思います。
それよりも自分で取引集計して計算しての手間・時間を省いた方がよいと思います。
Time is money !
コメント