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所得税の予定納税額の減額申請手続

税金、社会保険など。

 

もりっこ。
もりっこ。

おはようございます☆
もりっこ。です。

所得税及び復興特別所得税(以下便宜所得税のみの記載とします)の予定納税額の減額申請手続ってご存じでしょうか。

事業所得等がある方で前年の確定申告である程度の納税額が生じた人は、7末と11末に前年の所得税の1/3を予定納税として納税する必要があります。

かえでさん。
かえでさん。

これは確定申告を経て納税する納税額の
前払ということになります。

ただ、前年にそれなりの納税していたからといって今年も業績が好調とは限りませんし、法人成りして個人事業の収入が激減しているかもしれません。

もりっこ。
もりっこ。

或は扶養控除の変動や住宅ローン控除の適用等々…。

必ずしも前年と同水準の納税になるとは限りません。

ましてや、昨今のコロナの状況で、営業休止や不振等で業績悪化している状況で、前年ベースの予定納税だって支払うのが厳しいという人も少なくないかと思います。

法人税や消費税(個人も)には仮決算といって、実績ベースで計算して申告書提出すると前年ベースの納税ではなく実績での予定納税の納付が認められますが、所得税では仮決算ではなく減額申請という手続きをとることになります。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm
(参照:国税庁)

留意が必要なのは、、、

7末の予定納税に間に合わせるには7/1~7/15までに申請書を提出する必要があることです。

法人成り等ではなく業績悪化での申請の場合、6末の業績を確認してからだと申請期間にあまり余裕がないので、少し早めに準備等しておく必要があると思います。

それでは、よい1日を!
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コメント

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