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トロイの木馬か、はたまた時限爆弾!? 【特別法人税について】

税金、社会保険など。

 

もりっこ。
もりっこ。

おはようございます☆
もりっこ。です。

特別法人税って知ってますか?
企業年金の退職年金等積立金に対して課される税金のことですが、我々税理士もそんなに詳しくありません。

かえでさん。
かえでさん。

何故なら平成11年以降ずっと課税が凍結されていて
実務上遭遇しないもので。

ただ高配当株投資には関係ありませんが、確定拠出年金を利用している場合は頭に入れておいた方が良いかと思います。
今回は特別法人税について。

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特別法人税とは

特別法人税とは。

根拠条文は法人税法第八条になります。

(退職年金業務等を行う内国法人の退職年金等積立金の課税)
第八条 第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う内国法人に対しては、第五条(内国法人の課税所得の範囲)又は第六条(連結法人の課税所得の範囲)の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、退職年金等積立金に対する法人税を課する。
(出典:法人税法)

特別法人税の税率。

運用資産合計(拠出金+運用益))に対して、1.173%(国税1%、地方税0.173%)

上述したように企業年金の積立金に対して課される税金なのですが、我々投資家にとって問題なのはこの特別法人税は企業型確定拠出年金や個人型確定拠出年金(ideco)も課税対象ということです。

かえでさん。
かえでさん。

このように年金運用段階で課税が生じるのは

先進国の中では日本くらいではなかったでしょうか。
残念ながら…。

荒波さん
荒波さん

そして、そもそも運用益ではなく運用資産全体に課税される
というのが恐ろしい…。

現在は課税凍結中。

バブル崩壊後の企業年金の利回り低下を受け平成11年より課税凍結中です。
かえでさん。
かえでさん。

従って、現在確定拠出年金を利用している場合にも
実際の課税は生じていません。

いつまで課税凍結が続くかということですが、令和元年の税制改正によって更に令和5年度まで凍結されることが決まっています。

もりっこ。
もりっこ。

いやいや、早よ廃止せいってことよ!

確定拠出年金を利用している場合の留意点

一応、廃止の方向性か。

特別法人税が凍結中に制度が生まれた確定拠出年金制度ですので、確定拠出年金制度に入る際この特別法人税のことを知らなかった人も多いと思います。
運用中に” 特別法人税課税再開します~♪”とか言われるとたまったものではありません。

荒波さん
荒波さん

キレるで。

ただ税制改正時には廃止も視野に入れた協議がなされているようで、大枠としては特別法人税自体が廃止の方向に向かっているようです。

もりっこ。
もりっこ。

だから早よ廃止せいや。
廃止のバーター(財源とか言われて)で

配当税率upとかないことを祈る!

確定拠出年金のような制度ではある程度リスクをとっての運用がやはり基本。

仮に凍結が解除された場合にそのままの税率で課税が生じることを想定すると、定期預金等の安全資産で運用していたのでは、運用資産が確実に目減りしていきます。

確定拠出年金のような税制有利(掛金拠出時や解約時の取扱)な制度を利用する際は、リスクをとって4~5%程度の利回りを目指すのが本来の利用方法と思いますが、逆に言うと、”そもそもそれくらい利回り確保しとかないと” ということになりますよね。

かえでさん。
かえでさん。

確定拠出年金の導入時に行う従業員教育とか運用商品説明の時に、
特別法人税の話してるのかなー、気になるー。

それでは、よい1日を!
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コメント

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