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法人で株式投資すればどうなるか。そのメリット。

税金、社会保険など。

通常老後のための投資というと個人口座での取引になりますが、

もし自分1人で自由にできる法人を有しており、その法人で高配当株投資(でなくても構いませんが)をするとどうなるでしょうか。

今回はそのメリットについて考えてみます。

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大前提

自分がオーナー(つまり株主)で自分が代表となっている等、自分1人の意思で自由に経営できる法人が大前提です。

かえでさん。
かえでさん。

新規に設立しても構いませんが、一番良いのはこじんまりとした
ビジネスを既に行っている場合でしょうか(新規設立の場合は
設立費用等かかりますし)。

もりっこ。
もりっこ。

間違っても、自分が勤めている会社とかに提案するのは無しです。

法人口座で高配当株投資! のメリット

受取配当等の益金不算入。

なんじゃコレッて感じかもしれませんがそんな制度が法人税法にあります。

一度法人税掛かった配当金について、その配当金を受け取った法人で法人税課税すると二重課税ではないかという論点があるため、存在する制度です。
簡単に肝だけ書くと配当金収入の20%は収入がなかったものとして取り扱われます。

もりっこ。
もりっこ。

持株割合によってこの配当収入がなかったものとされる割合は変わります。
例えば100%子会社からの配当だと全額配当収入がなかったものとして
法人税計算が行われます。
上記の20%というのは持ち株割合5%以下の法人からの配当金の場合ですが、
通常我々一般投資家の持株割合が5%を超えることはほとんどないので、
持株割合5%以下の場合を想定しています。

配当金の20%収入がないものとされて税金が掛かるということは、100万円の配当収入があっても80万円の配当収入部分のみ課税対象となるということです。

かえでさん。
かえでさん。

株式保有期間等によって細かな規定等ありますが、
便宜省略しますね。

法人は全所得課税。

個人の所得税の場合は証券税制は証券税制の括りで税金計算され、給与や事業所得とは別に税額計算します。

もりっこ。
もりっこ。

上場株式の配当収入も上場株式の譲渡損や

繰越損失があればその範囲での通算のみ可能です。
また上場株株式の譲渡損失は、

譲渡益や配当金収入とのみ通算可能です。

一方で法人税の課税は、その法人のすべての収益費用を合計して行われます。

かえでさん。
かえでさん。

従って、法人で保有株式の譲渡損が生じた場合には
法人で行っている事業の収益と相殺できますし、
法人の事業が赤字の場合、配当金収入や株式譲渡益は
この赤字と相殺されたりします。

従って、法人で株式投資をして配当収入や株式譲渡益が生じても、他の事業の損益状況や繰越されてくる前年以前の損失(繰越欠損金と呼びます)がある場合は、これらと相殺されて課税が生じない或は課税ベースが減少するということが起こります。
そしてその場合、配当金受領時に差し引かれた源泉税も還付されることになります。

荒波さん
荒波さん

なんか良いことづくめな気もしますが、
当然デメリットが生じる場合もあるで。

次回は法人税で株式投資をする際のデメリットについて。

それでは、よい一日を!

コメント

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