おはようございます☆
もりっこ。です。
国民健康保険という主に自営業者が加入する健康保険制度があります。
自治体によっては保険料をそのまま”国民健康保険料”と呼ぶのではなく、”国民健康保険税”としていることがあります。
この辺りの話。
以前ブログに書いたもののリライトになります。
本当に昔のブログは稚拙すぎて、早く書き直したい…。
国民健康保険料と国民健康保険税
本来は保険料らしい。
自治体によって、国民健康保険料とか国民健康保険税と呼び方が異なる背景について。
そもそもは国民健康保険制度に要する費用の徴収方式として、国民健康保険法では保険料方式(地方税の枠組外で徴収するケース)を定めています。
なので保険料が本来で、どちらかというと
税方式(地方税法の枠組で徴収)は例外扱いかな。
(出典:つがる市HP)
税方式の方が滞納に強い!
上記のQAのように、青森県でも保険料方式は1自治体だけで、
ほとんどが税方式ですね。
また、実際に税方式を採用している自治体であっても、納税者向けの納付書類では「保険料」と表示されている場合もあるようです。
とまあ、以上のような自治体の都合によって保険料と呼んだり
保険税と呼ばれてみたりするそうではあるものの、
払う側にとっては滞納しない限りはどっちでもよいと言えます。
ただ、いい機会なのでちょっと考えてみます。
実質は税な気が。
国民健康保険料(税)って、保険者の所得によって保険料(税)が変動します。
低所得者よりも高所得者の方が保険料(税)が高くなる仕組みです。
一方で、給付つまり医療機関を受診したり入院した場合の国民健康保険の負担率は所得に限らず一定です。
これって本当に”保険”か?
給付が一律なのに、所得の多い人からより多くの保険料(税)を集めて、所得の少ない人の保険料(税)負担は少額になっています。
確かに…。
とすると、支払う我々から見たら、徴収する側の根拠法令に関わらず、
実質税金やん!
と感じてもおかしくないような…。
サラリーマンの健康保険
上では主に個人事業者が加入している国民健康保険に関して書きましたが、サラリーマンが加入する健康保険も同様です。
保険料はお給料の金額多寡によって変わります。
でも、給与月額25万円の新卒社員が病院を受診した場合と、
給与月額50万円の部長が受診した場合、或は、
月額200万円の社長が受信した場合、いずれも診察代の
自己負担割合は同一です。
こちらも分配機能が働いてそうですね。
なんで保険?
根拠となる法律に”保険”と付いてるから保険と呼んでいるのでしょうが、機能を鑑みたら実質税の側面も強いと個人的には思います。
万が一の保険事故(病気で病院受診等)の場合は保険給付を受けれるので、保険の要素もあるというか基本思想は保険なんだろうなとは思いますが。
そうはいっても、所得に応じた保険料(税)の階層というか
多寡を考えると、、、
保険給付は変わらないしね。
イメージ戦略も背景にあったりして(笑)
個人的には”保険”という名称に違和感を感じたりします。
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