高配当株投資を行う上で、私自身は外国上場株式は投資対象としていませんが、高配当株投資というと外国上場株式(特に米国株)を対象とされている方も多いと思います。そこで、今日は外国株式の配当金に関する税金について。
前提は2点。
- 個人投資家の場合。
- 日本の証券会社経由の投資。
配当金に関する源泉徴収
外国での源泉徴収
ここは国によって異なります(租税条約も絡みます。口座を開いている証券会社に聞くとわかるとい思います)が、一番ポピュラーであろう米国上場株の場合で考えると、
配当金の10%源泉されます。
源泉されない国もあります。
日本での源泉徴収
国内上場株式と同様の税率20.315%(所得税:15.315%+住民税:5%)が源泉されます。
重要なのは、配当金に対してではなく、上記の外国での源泉徴収をされた後の金額から更に20.315%引かれます。
合計で、配当金の約70%ほどしか手元に入金しないといこうとになります。あとは為替の影響も受けますね。
確定申告の選択
申告方法の選択
国内上場株式と同様、以下からの選択になります。
- 申告不要
- 申告分離課税
- 総合課税
外国税額控除の適用
上記で「申告分離課税」「総合課税」を選択した場合は、外国税額控除の適用が可能になります。以下の算式(単語は簡略化しています)で算出された金額を限度として、源泉徴収された外国税額を日本の所得税から差し引けます。
ごちゃごちゃしてますが、国税庁の外国税額控除の説明ページ。
いや、ホントわかりづらいわー!
一応、二重課税防止の目的はあるのですが、上記算式のとおり、その年の外国上場株式配当金以外の所得状況(国内での給与や事業や不動産等)や各種控除や税額の状況にもよります。一般的に、国外で源泉徴収された全額は控除できないと思っていた方がよいかと思います。
配当控除はない…
日本の上場株式の場合、総合課税を選択すると配当控除が適用され、所得金額によりますが最大で配当金の10%の所得税が控除できます。
つまり、最終的に配当金にかかる税金が約10%で済むということ。
但し、外国上場株式にはこの配当控除の適用はありません。
ここは留意しておいた方が良い点ではないかと思います。
一口で、高配当株投資といっても、投資家によってその細かな投資方法は当然異なります。私のようにあまり売却を想定せず、老後にも保有して配当金を頂くことを考えている場合には、老後の稼ぎが少ない時期にこの配当控除を適用できる日本株の方が税金メリットはありそうです。
ただこれは、外国上場株式の方が成長性や株主還元姿勢からそもそも将来の配当金自体が多くなる可能性が高いと考えればあまり関係ない話かもしれません。また、老後でなくても現役世代のうちに少しでも複利を効かせたい場合にも外国上場株式の方が配当金そのものが多いというケースもあるかと思います。
ホントに各投資家のスタンスは様々なので、一概にお勧めとは言えませんが、税制部分も参考になる部分は参考にしてみて下さい。
私自身は、上場外国株式に投資していない理由の1つかなと。ただ、税制は変わっていくのであくまで現時点で、という話です。
それでは、よい1日を!
コメント