おはようございます☆
もりっこ。です。
今の仕事からの収入を増やすことだったり副業を行ったりすることで収入を増やすことはできますが、
新たな事業・副業を行う際に意識していおいた方がよいことがあります。
それは、、、どこでやるか。
今回は、個人事業者が新たに別の事業・副業をする場合について。
法人として副業を行うことを検討
これは何を言っているかというと、
副業を行う際、小さな法人を設立してそこで副業を行えないかを検討し、可能なら実行するということです。
最大のメリットは社会保険料。
法人で副業を行う場合は、一旦法人の売上になったものを役員報酬として自分のサイフに入れることになります。
特に代表取締役となって役員報酬を得ている場合は会社で社会保険に加入することになります。
従って、役員報酬からは社会保険料が引かれます。
代表取締役の場合、いくら役員報酬が少額でも社会保険への加入が必要になります。
一方、個人で今まで加入していた、国保や国民年金からは外れるということになります。
これは大きい!
例えば、一番わかりやすいのが以下のケース。
かつ
・個人事業の収入がそこそこある。
この差があればあるほど、「高額な国保+国民年金保険料」の負担がなくなり
「(比較的少額な役員報酬を前提とすれば)健康保険+厚生年金保険料」の負担は
あまり高くならい状態が可能になります。
しかも、、、
〇役員報酬が月額数万円の最低水準の社会保険料を支払っていても、将来貰える年金は国民年金の場合より増えますし、扶養対象の配偶者の年金保険料は免除になります(一方国民年金は無職でも保険料払う必要アリ)。
金額の比較は必要。
個人事業者として課税所得が400万円(収入ではなく、確定申告する際に所得税率が掛けられる数字)程度以上あるようであれば、法人設立して法人で社会保険に加入した方がメリットがある可能性があります。
一方で、法人設立する費用や赤字でもかかる税金(地方税均等割。自治体によって差異あるが、概ね最低7~9万円程度)があります。
自分で帳簿や申告が難しいと税理士報酬もかかるかも。
この辺りは少し複雑になるので、実施する際には、
必ず両者のケースを比較しましょう。
その他。
その他にも役員報酬として自分のサイフに入れることで、給与所得控除(給与収入のみなし経費のようなもの)が利用できたりします。
知っている人は知っていて実施している人は実はかなり多い
この話は知っている人は知っていますし、税理士や会計士のような士業の方は結構利用しています。
個人事業の所得がそこそこあり、かつ法人を設立しても
自分でその法人の管理ができるという部分で、
実施のしやすさもあるからやな。
多くの場合の目的がやはり社会保険料の節約だそうです。
そんな士業でなくても、例えば企業の経理経験があったり、
自分の個人事業の経理申告を自分で行っていて比較的その分野の知識がある。
或は親族等近い場所に税理士や会計事務所職員が居て気軽に教えてもらえる
状況があるといった場合は、是非検討してみたい案だね。
勿論、自分で一から勉強しても良いし!
終わりに
前回、今回と新規に事業や副業を始める場合に、個人事業として行うのか法人として行うのかを、現時点の属性(サラリーマンor個人事業者)に分けて見てきました。
察しの良い方はピンと来ていると思いますが、
基本的な考え方・ポイントは以下のような感じでしょうか。
②給与所得と事業所得の良い点を利用する。
いろいろ負担が増える世の中、
可能なトコは上手く負担を抑えていこうや。
コメント