おはようございます☆
もりっこ。です。
株式投資をされている方ならご存じかと思いますが、上場株の譲渡益の税金については(源泉有の特定口座を利用している場合を前提)超ざっくり書くと下記です。
・売却時に約20%が源泉される。
・「分離課税」という位置づけで、総合所得(給与や事業、不動産所得など)とは別に税額計算される。
給与や事業、不動産所得とは別に計算されるので、
株式譲渡損の繰越損失や他の証券口座で
譲渡損の口座が無い限り源泉税支払ってそのままと
理解されている方が多いように思えます。
そんな分離課税の株式譲渡益ですが、税金がかからない・減る(源泉税が還付される)場合が時々あります。
その前にちょっと確認、「所得控除」
所得控除。
まず所得控除を先に少し。
所得控除はどちらかというと政策的な位置づけで設けられているもので、社会保険料控除、生命保険料控除、寄付金控除、扶養控除、配偶者控除などなどです。
もう少しあるけどな。
聞いたことあるよね。
あと医療費控除とか基礎控除とかね。
計算順序。
所得控除は文字通り各所得から控除されるのですが、給与や不動産、事業等の総所得を例にすると以下となります(大枠ざっくり)。
給与収入、事業収入、不動産収入等からそれぞれ経費(給与は給与所得控除として収入に応じて控除額が決まる)を控除して、合計所得金額(利益部分のようなイメージ)を算出。
②
上記①から所得控除を差し引く。
③
上記①から②を引いた金額に所得税率をかけて、年間所得税と復興特別税が決まる。
④
上記③と既に支払っている所得税(給与から天引きされたり、予定納税していたり)を比較して、足りなければ追加納付、多く納付していれば還付される。
重ねてですが、かなり単純化しています。
大枠の流れと理解ください。
分離課税の株式譲渡益であっても、税金が減る・還付される?
所得控除が総所得より多額になると…。
上記の所得控除ですが、上記②で控除する際に順番があります。
まず給与等の総所得から控除されるのは
②に記載の通りなんですが、稀に以下のような関係で
引き切れない場合があります。
この場合どうなるかというと、、、
総所得以外の所得からも残り(総所得から引ききれなかった所得控除残額)を控除できます。
この差し引ける総所得以外の所得というのは、
土地の譲渡所得や山林所得などがありますが、
株式譲渡所得もその対象になっています。
尚、総所得から引ききれなかった所得控除の残額を控除できる総所得以外の所得も、その控除の順番が決まっていて、「総所得<所得控除」となった場合に、必ず株式譲渡益から控除できるとは限りません。
ただ、総所得以外の所得が株式譲渡所得のみなら
「所得控除ー総所得の残額」を株式譲渡所得から
差し引くことができるんやな!
そうそう。
そして差し引けた部分にかかっていた源泉税は還付されます。
通常サラリーマンですと、「給与所得>所得控除」となることがほとんどなので、所得控除が引ききれないことは稀ですが、一方で次項のようなケースがあり得ます。
子供(学生)が株式投資している場合。
子供に勉強を兼ねて、とか学生が投資を行っている場合、所得控除と言っても社会保険料も払っていなければ生命保険も加入していないかもしれませんが、少なくとも基礎控除(現在48万円)はあります。
従って、アルバイト等しておらず株式譲渡以外に収入がない場合は、最大48万円までの株式譲渡所得に対する税金は取り戻せることになります。
もりっこ。の長男もこのケースに該当しています。
少額ですが源泉返してもらってます。
事業や不動産で利益が出なかった場合。
このケースも 「総所得<所得控除」 になると思います。
しかも学生でないなら社会保険料控除など
基礎控除以外の所得控除もあり、
意外に総所得金額から引き切れなかった
所得控除額があるかもしれません。
決して良い状況ではないけどな…。
老後等で収入がない、或は年金収入は年金控除でほぼ課税されない場合。
このケースも 「総所得<所得控除」になる可能性はあると思います。
特にこのブログを見てくれている方は、
老後も株式投資で株式譲渡収入や配当所得で
源泉税を引かれている方は多そうです(笑)
老後だと、
医療費控除も多くなってたりして…。
このような場合で株式譲渡益がある場合、
株式譲渡所得は分離課税だから
源泉されて終わりといって何もしないのではなく、
確定申告して還付することも検討してみて下さい。
確定申告は必要~。
配当について。
総合課税を選択した配当については総所得に含まれますが、分離課税を選択した配当は上記の株式譲渡益と同様(しかも株式譲渡益より優先して)所得控除の残額から控除できます。
尚、上記のような事例だと総合所得で配当控除を利用した方が、
配当控除の分だけ還付される枠は大きくなりそうです。
もしかしたら
意外に盲点かもしれません。
株式の譲渡益は分離課税ということで学生や総所得のない(少ない)ケースの方、配当は総合課税として確定申告で配当控除利用していても、株式譲渡益は確定申告していない場合もありそうかも…。
尚、この辺りの投資廻りの税金については、住民税や国民健康保険料なども含めると有利不利判断が非常に複雑化してきています。
所得税は還付されても住民税や国保が高くなってしまうというケースもあるので注意。。。
そこは留意しないとな。
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