年が明けています。
知ってます。
もう1月も終わりそうです。
株式投資を行っている方は、そろそろ各証券会社からの特定口座年間取引報告書が揃ってきていると思います。
そろそろ確定申告取り掛かりましょう。
基本のキ。確定申告の期限。
(出典:国税庁HPより)
上記の通り、所得税に関しては、
- 令和4年2月16日~同3月15日。
- 還付申告は今でも提出可。
なので、特に還付申告の方はもう出せます。
早く出した方が還付金の入金も早いし、税務署等に足を運んで申告する場合も2月3月は混みますので早めに対応しましょう。
もう自宅のPCやスマホからできます。
利用しましょうね。
高配当株投資に絡めると。
配当の申告基礎。
上場株式等(本来細かな規定がありますが、一般的な国内証券会社での国内株への投資で特定口座で源泉されている場合を前提)の配当であれば、以下の二通りの方法。
① 確定申告せず、源泉されたままとする。
② 確定申告して、株式譲渡損益と同様配当も給与等とは別個に税額計算する。
③ 確定申告して、配当に関しては配当控除を利用(総合課税と言って、給与等と合算して税額計算)。
上記①②③の主な特徴としては、
上記①:
・何もしなくて良い。
楽チン(笑)
上記②:
・譲渡損と配当自体の通算、過年度から繰越されている譲渡損の利用が可能。
上記③:
・配当控除が利用できる。
配当控除に関する以前の記事(ちょっとこなれてないのと、税制改正で控除率は変わる可能性があります。
制度概要の確認として利用ください。
確定申告した場合の困ったチャン。
所得税の確定申告を行うと、住民税などで困ったことが起こることがあります。
練馬区のHPが分かりやすかったので掲載します。
(出典:練馬区HPより)
記載の通り、確定申告すること(上記②③を選択)で、住民税や国保等の負担が上ってしまうということがあり得ます…。
この対策として、株式譲渡や配当に関しては、所得税と住民税で別の方法で申告をしても良いので、以下のように行っていました。
・住民税計算上は上記①で別途申告(或いは、自治体指定の別紙を提出)
メンドイ…。
そう、メンドイ…。
令和3年分の確定申告からは楽チンに。朗報。
同じく練馬区HPより、
なんか、ごちゃっとしてますが、要は赤い資格に〇印入れて、矢印には何も書かないでってことです。
令和3年からの申告に関しては、別途住民税申告を出す必要が無くなり、上記所得税の確定申告書に記載のある住民税部分への付記のみで、対応可能になりました!!
楽ちん!
ところが、残念なお知らせ。税制改正。
ところが、今年の税制改正で、以下のように改正される見込。
令和6年から、所得税と住民税の課税方法は一致させるんですって。
- 所得税が①なら住民税も①
- 所得税が②なら住民税も②
- 所得税が③なら住民税も③
これはねぇ、正直困ってます。
特に老後配当収入を見込んでいる場合には困ります。
長くなってきたのでこの辺りはまた今度別に記載しますね。
とりあえず、今日言いたかったこと。
・今回から3年分は、所得税と住民税で株式関係の申告内容を替える手続きが楽やで。
それでは、よい1日を!
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