おはようございます☆
もりっこ。(@moricco_net)です。
小規模事業者の節税手法としては鉄板とされる”小規模企業共済”
年末も近づくと問い合わせや加入も増えるようです。
改めて制度の概要を簡単に説明しつつ、
個人的に留意した方が良いと思う点を解説します。
制度概要は言ってしまえばHP見てもらえば良いので、
留意点だけでもどうぞ~。
小規模企業共済制度概要
制度概要。
基本的には中小企業基盤整備機構のHPの説明を読んでもらうのが良いのですが、重要な点を抜き出しておきます。
制度のとしてはこういうもの。
小規模企業の経営者や役員の方が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる「小規模企業共済制度」。掛金が全額所得控除できるなどの税制メリットに加え、事業資金の借入れもできる、おトクで安心な小規模企業の経営者のための「退職金制度」です。
要点としては、、、
②掛金が全額所得控除。
③借入も可能。
本来退職金制度なんだね。
掛金が損金になる節税目的で加入する人も
多い気がするけどね。
加入できる人。
(出典:独立行政法人 中小企業基盤整備機構HP)
上記の1,2で加入する場合が多いと思いますが、、、
・上記6の共同経営者という加入資格もあります。
会社役員でもええんや~。
掛金。
(出典:独立行政法人 中小企業基盤整備機構HP)
・掛金は全額所得控除(小規模企業共済金等掛金控除)。
・前納も可能(1年以内の前納掛金も所得控除可能)。
掛金は所得控除となります。
税額控除ではないので支払った掛金同額の税金が減るのではなく、
「掛金×自分の累進税率」分の税金が減ります。
加入要件は個人事業主であったり会社の役員ですが、掛金はそれらの事業や会社から支出するのではなく、あくまで個人の財布からとなります。
だから個人事業や会社の経費にはならずに、
個人の所得控除になるのね。
共済金。
算定方法。
(出典:独立行政法人 中小企業基盤整備機構HP)
留意点としては、、、
②加入期間が240か月以上でも途中で掛金を増額・減額し、掛金区分ごとの掛金納付月数が240か月を下回った場合、任意解約した場合に受け取れる解約手当金が掛金合計額を下回ることがある。
③掛金納付月数が6か月未満の場合、共済金Aと共済金Bは受け取り出来ない。
④掛金納付月数が12か月未満の場合は、準共済金と解約手当金は受け取り出来ない。
①②本来の退職金相当ではない解約の場合長く続けていないと元本割れします。
③④本来の退職金相当事由でもあまりに短すぎる場合も掛け捨てに
なっちゃいます。
「共済金A」「共済金B」「準共済金」とか
「解約手当金」とかって?
そこは次で。
共済金種別。
(出典:独立行政法人 中小企業基盤整備機構HP)
共同経営者の場合もありますが
掲載はpass。
共済金が本来の退職金の性質のものかな~。
税法の取扱い。
(出典:独立行政法人 中小企業基盤整備機構HP)
この辺りは見ての通り、本来の退職金に近い共済金であれば、税務上も退職所得であったり公的年金等の雑所得であったり優遇されています。
逆に解約の場合は一時所得になるんだね…。
掛金支払時も所得控除、共済金であれば受取時も税制優遇と
かなりお得な制度ではあるは事実。
個人的に留意した方が良いと思う点。
個人事業主で加入するのか、会社役員として加入するのか?
個人事業だけでなく、マイクロ法人を保有している方(或いはマイクロ法人でなくても代表取締役の方)はこの点検討した方がよいかと思います。
かなり自由が利く状況の法人であればってことね。
上記の共済事由を見ても分かる通り個人事業の場合の共済事由よりも、
もしかしたら法人の方が機動的に受給できる可能性が高いかもしれません。
部分的な任意解約はできない。
貸付制度はありますが、部分的に任意解約することはできません。
共済金として分割支給(退職年金)はありますが、
任意解約で部分解約はないということです。
続けると資金は拘束されますし(退職金制度なので当たり前といえば
当たり前)。
解約するとすべて解約です。
例えば、高配当株投資やってたら…。
資金を寝かしておくのか、或は節税せず(加入せず、或は年によって掛金下げる)その分税金かかっても手元で自由な資金を残すのかは、自分の貯蓄状況や課される所得税率などによって検討ください。
去年は掛金maxだったけど、今年は収入が減ったので
掛金減らすとかもアリや!
高配当株投資をしている方は、少々税金引かれても高配当株投資に
廻して毎年4、5%の配当貰う方が、その年の節税額の多寡によっては
長い目で見たら良い場合もあるかもしれません。
漫然とほったらかしにしないで、できれば
毎年所得水準と掛金のバランスを検討するのね。
児童手当などのことも考える。
この小規模企業共済等掛金控除は住民税でも所得控除されますし、児童手当の所得制限判定にも考慮されます。
従って、なんらかの理由で掛金を減らしたい年であっても、児童手当の所得制限に近い所得水準の場合は、極力シュミして検討した方がよいと思います。
このシュミちょっとハードル高いんじゃ…。
でも、がんばる価値はありそうね。
この点については念のためご自分の自治体の
児童手当所得制限の計算方法も併せて確認下さいね。
小規模企業共済まとめ
〇メリット
・退職金制度が整備されていない可能性の高いであろう小規模事業者への退職金制度
・掛金は所得控除となり個人所得税と住民税の節税ができる。
・掛金額は機動的に増減可能で、前納もできる。
・退職金に近い性質の共済金であれば、受給時の税金も優遇される。
〇デメリット
・短期で解約すると損をすることも。
・共済事由の発生まで資金は拘束(貸付制度は有り)。
・共済金の受給に分割支給はあるが、解約には部分解約はなし。
〇個人的に検討した方が良いと思うこと。
・個人事業主と法人役員の双方の立場がある場合はどちらで加入するかよく考える。
・所得が減少して自分の累進税率があまり高くない場合、漫然と続けるか掛金減額してその分資金を投資等に廻すかを年によって考えてもよいと思う。
・所得税、住民税だけでなく児童手当や国民健康保険料への影響なんかも考えてみると良い。
ご参考になれば幸いです!
小規模企業共済制度でした。
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