おはようございます☆
もりっこ。です。
高配当(というか高分配)を理由にインフラファンドに投資されている方もいらっしゃるかと思います。
先日、日本再生可能エネルギーインフラ投資法人に対してTOB(株式公開買付)が行われる発表がありました。
私も勉強兼ねて少額ですが日本再生可能エネルギーインフラ投資法人を保有していました。
今回は少しこの辺りについて。
日本再生可能エネルギーインフラ投資法人への株式公開買付(TOB)概略
概略は以下となります。
・買付価格:1口115,000円
・買付期間:2022年5月13日~6月23日
・買付下限は発行済口数の2/3超に満たない場合は買付実施しない。
・買付実施される場合、二段階買収により買付に応じなかった投資家の持分も強制的に換金される。
(日本再生可能エネルギーインフラ投資法人上場廃止予定)。
9283)投資口に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ より抜粋)
詳細情報は上記のリンクからプレスリリース資料確認くださいと
言いたいトコロですが、相当文章量多いので覚悟してください…。
株式公開買付(TOB)とは
株式公開買付(TOB)とは。
日本語だと”株式公開買付”。
TOBというのは、Take Over Bid の略。
この際予め”買取期間””買取価格””買取株数”を明示します。
買収する場合や子会社化するといった企業再編の一環で行われる場合や、経営陣による買収(MBOといいます)の際に利用されます。
今回は、日本再生可能エネルギーインフラ投資法人の
スポンサー・オペレーター・長期修繕計画策定業務受託者の
子会社が買付者なので、内部関係者からのTOBと
言ってよいかと思います。
TOBを行う側のメリット・デメリット。
メリット
買取価格や株数を予定しているので必要資金(必要借入金額)の見込みが立てやすいことや短期間で購入できることが挙げられます
通常の市場取引での取得だと、様々な要因で株価も変動しますしそもそも購入に時間がかかることが想定されます。
デメリット
短期間でまとまった資金が必要な事。
また、買付対象との関係が友好的でなく抵抗される場合には、買収防衛策を講じられることにより買付側が損失を被ったりそもそもTOBが成立しない(失敗する)ケースがあり得ます。
ちなみに、
TOBする側とされる側のお互いが納得している場合「友好的TOB」。
お互いの関係が良好でない場合「敵対的TOB」。
今回の日本再生可能エネルギーインフラ投資法人の場合や
ちょっと前のNTTとドコモは友好的TOB、大戸屋とコロワイドの
ケースなんかは「敵対的TOB」だね。
TOBが発表されると買付される側の法人から
賛成するかしないか発表あります
日本再生可能エネルギーインフラ投資法人の場合は
公開買付に賛成で、公開買付に応じることを勧奨しています。
TOBを受ける企業の株主側のメリット・デメリット。
メリット
一般的にTOBが行われる場合はスムーズに買取に応じてもらうために、買付価格には約40%程度のプレミア価格が付される場合が多い。
勿論これは平均的な数値なので、ほとんどプレミアがつかない場合もあればもっと高いプレミアが付される場合もあります。
株主としてはTOB前の市場価格よりもプレミアの分高い価格で売却が可能ということになります。
翻って今回の日本再生可能エネルギーインフラ投資法人の場合は買付価格は115,000円。
公開買付が発表される前の株価から10%程度上乗せされているにすぎません…。
少々渋ちんかも。
デメリット
株主でなくなること自体がデメリットになり得る。
例えば高配当株投資の対象として今後10年20年以上と
配当収入を得るために探した銘柄だと、
いくらプレミアが付いて売却できたとはいえ…。
TOBが行われる際、株主が取りうる選択
保有している銘柄について株式公開買付(TOB)が行われた際の株主の選択は以下の3パターンです。
株式公開買付(TOB)けに応じる。
売ってもいいなと思える場合、まず素直に公開買付けに応じるという選択肢があります。
但し、TOBに申込むには公開買付けの代理人となっている証券会社に口座を開設して現在の証券会社から一度株式を移管するという手続きが生じます。
メンドくさ。
この場合通常の市場取引で売買する際の売買手数料は不要ですが、証券会社によっては別の証券会社への移管について移管手数料が生じる場合もあります。
市場でさっさと売却する。
こちらも売ってもよいと思える場合です。
使用している証券会社の通常の株式売買手数料はかかりますが、公開買付けの代理人証券会社口座への移管の手間なく売却できます。
公開買付けが発表されると、買付価格とほぼ同じ金額(僅かに低い)で市場価格も推移しますので、市場でさっさと売却してしまうというのもアリですね。
お手軽です(笑)
私はだいたいこれで。
保有し続ける。
買付価格が取得価格を超えない場合や買付価格が低いと思う場合売りたくないというケースもあるかと思います。
その場合は勿論何もしないで保有しておくこともできます。
公開買付に応じないってことね。
この場合の留意点。
・二段階取得が行われずTOB後にも保有し続けれたとしても、対象銘柄が上場廃止するとその後配当や総会議決権は行使できるものの、今まで通り市場での売却ができないことになります。
今回の日本再生可能エネルギーインフラ投資法人の場合は、
2/3超の買付が出来ないと公開買付自体がキャンセルされます。
従って、買付に応じたくない(売却したくない)場合は
保有し続けるのもアリですね。
但し、自分が買付に応じなくても(売却しなくても)全体として2/3超買付が進んでTOBが成立すると、その後の二段階取得が行われて結局株式を失う(換金される)ことにはなりますので、そこは覚悟の上で・・・。
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