前回、高配当株投資を行う上で配当利回りに優待利回りも加味するかどうかを書きました。
優待の話が出たので優待の税金についても記載しておきます。
現金配当を重視している投資家にはあまり関係ないかもしれませんが、優待目的で投資を行っている投資家は知っておいた方が良いかと思います。
株主優待には税金がかかる
株主優待は雑所得課税。
株主優待により株主が受け取る金品は、「経済的利益」として所得税や住民税がかかると考えられます(株主が個人投資家である前提)。
所得税の区分でいくと雑所得になります。FXを申告する際に該当する区分です。
ちなみに配当は配当所得という区分だね。
所得税では申告しなくて良い場合もある。
尚、会社員やパート(つまり給与所得者)で年末調整で課税が終了した人は、年末調整を受けた給与所得以外の所得が20万円以下であれば確定申告をしなくてよいので、株主優待が20万円以下であれば所得税の確定申告は不要になることが多いです。
但し、住民税には上記のような申告不要の規定はないので、所得税で確定申告不要でも住民税では別途申告が必要になります。
ちなみにこの所得税の確定申告不要の話は、
ちょっと難しい部分なので自分で判断せず、
専門家に一度確認することをお勧めします。
とはいえ実態は野放しか?
但し、現状としては申告していないケースが多いのではないでしょうか。
税務署側も誰が株主優待でどのくらいの経済的利益を受けたかを正確に把握することは困難ですし、個人投資家1人当たりの金額でみれば少額なことが多い為と思われます。
そうはいっても、本来は受け取った株主優待には税金がかかると考えられます。
特に優待目的での投資を幅広く行っている方は
留意すべきところかと思います。
尚、クオカード等の金銭的金額がはっきりしている優待については申告すべき金額もわかりやすいですが、自社製品等で金額が不明な優待については、会社に問い合わせしておおよそのいくらぐらいかを聞いて申告することになるかと思います。
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