おはようございます☆
もりっこ。です。
ふるさと納税。
日本政府の少子化政策(⁉)或は現役搾り取り政策の中、少しでも税金減らしたい手段の1つとしてふるさと納税は貴重です。
いろんな返戻品あって選ぶのも貰うのも嬉しい面もありますが、今日はそんなふるさと納税返礼品も課税対象ですよって話。
うちは基本、米です。
ふるさと納税の返礼品も税金かかります。
返礼品は課税対象。
先に結論書きます。
〇所得税では一時所得の扱いです。
まーじーかー
残念ながら…。
でも、、、
・今までそんなの申告していない‼
・脱税してたの⁉
と思わなくても、
多くのケースで多分大丈夫です。
一時所得。
その一時所得の計算は下記。
※(総収入金額に返礼品の金銭的価値が該当)
※(収入を得るために支出した金額はふるさと納税の場合は無いかと)
そして、
上の算式で出した一時所得は更に1/2された上で給与所得や事業所得と合算、総所得金額として累進課税となります。
お、50万円の特別控除がある‼
そう、そこ。
ふるさと納税の返礼品自体が50万円以上でなければ、一時所得は出ないということになります。
概ねふるさと納税の返礼率は30%以下なので、自分が実施したふるさと納税が160万円(50万円÷0.3)程度なければ、そもそも課税される心配はなさそうです。
ふるさと納税160万円実施って、
かなりの高所得者に限定されそうね。
俺らには関係なさそうやな。
そうね。
僕にも全く関係なない。
でもね。
気を付けないと僕らにも関係する場合があるんだよ。
ふるさと納税返礼品 一時所得の留意事項
他にも一時所得がある場合。
一時所得って、ふるさと納税返礼品だけでなく以下のようなものも該当します。
(出典:国税庁HP)
分かりやすいのは、
生命保険の一時金(満期金や解約返戻金)かな。
これら一時所得になるものは全て合算の上50万円控除するので、ふるさと納税返礼品以外に保険満期金等の入金がある場合は、50万円控除では足りず一時所得が出る(つまり申告必要)可能性も。
保険の場合は、
「収入を得るために支出した金額」もあるはずだから、
保険一時金があるから即一時所得が発生するとは
限りませんが、要注意は要注意です。
返礼品の金額確認。
仮に一時所得の申告が必要、或は微妙なので計算してみる際、返礼品の金額がいくらかという把握確認が必要です。
高額寄附者や、高額寄附者でなくても
保険満期返戻等他の一時所得がある場合やな。
寄附サイト等に返礼品の金銭的価値が
明記されていたらその金額を利用できるけど、
必ずしも書いてないよね…。
そんな場合は以下になると思います。
〇寄附金の3割で概算。
〇自治体に問い合わせる。
自治体に問い合わせた方が
確実なのかも…。
一時所得となる時期。
寄附した年と返礼品貰った年が同じなら分かりやすいですが、ズレる場合があります。
だいたい年末付近に駆け込み寄附すると、
返礼品貰うのは翌年やしな。
こんな場合、返礼品は受け取った年の一時所得なります。
国税庁QAにもありますので参考にしてみてくださいね。
ふるさと納税の返礼品の収入計上時期
ふるさと納税には
今後もお世話になります!!
改悪しないでね…。
ふるさと納税返礼品の課税についてでした。
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