毎年年末付近になると含み損を抱えている銘柄についてクロス取引での損出しを検討・実施している方もいらっしゃるかと思います。
今回はこのクロス取引について(以前記載した内容ですがリライト)。
今実践している高配当株投資においては基本的には購入後の売却はしない方針ですが、年末節税目的のクロス取引は行ってもよいと考えています。
クロス取引について
クロス取引とは。
含み損益の実現が行われ取得価額が変わります。
通常現物取引でクロス取引が意識されるのは含み損を抱えている局面が多いので、
ここではその場合を前提に記載していきます。
勿論、含み益を実現させて更に買い戻しということも多く行われていますが、
この場合はどちらかというと「利確+打診買い」みたいな感じと思うので、
今回は除きます。
含み損の銘柄についてクロス取引を行うことでどうなるかというと、
②一方、クロス取引の前後で保有している資産価額(時価)はほぼ変わりません。
売って買うまでにタイムラグが生じるのと
後述するように通常同日では行わないので、
実際には資産価額は若干変わります。
含み損が出ている場合のクロス取引を行う目的。
結果その年の税金が少し減少すると。
考え方が2つありそうです。
で株価の回復を待ちたいという考え。
②他の売却益や配当収入と相殺することで確実に相殺分の税金が減るのでそちらを優先。今後株価が戻るのであれば買い戻した株の評価が上がることでその恩恵は享受可能という考え。
塩漬け株の処理との相違点。
一般的に塩漬け株は持たないべきですしそうなる前(含み損が少額なうちに)に売却することが推奨されます。
今回記載したクロス取引の場合との相違点は
今後も保有していきたい銘柄かどうかという点にあります。
今後保有したくない銘柄については、時期を問わず税金のこともあまり気にせずさっさと売却して資金を有効利用するのが良いかと思います。
つまり節税目的のクロス取引は以下の場合の選択肢となります。
・含み損は生じているが今後も継続保有していきたい銘柄を保有している場合。
高配当株投資におけるクロス取引の利用
その年の譲渡損益や配当収入及びそれらの税金の状況を整理して継続保有していく銘柄に含み損が生じている場合、クロス取引をしてその年の税金を低減しつつ配当収入は引き続き受け取るというのは個人的にはアリと考えています。
幸い現時点では含み損の銘柄がほとんどないので(数銘柄ありますが金額僅少)、
2022年も実施せずに済みそうです。
尚、権利取得日等の権利関係日や、株主優待制度において
保有継続年数要件がある場合は気を付けましょう。
それと証券会社の売買手数料もかかります。
売買損益計算上の留意点
特定口座でのクロス取引は日を跨ぐこと!
以下QAを読んでみてください。
(出典:立花証券 Q&A(Q7) より)
同日付で購入した場合は先に売却をしたとしても、後で購入した金額が取得費に反映されてしまいます。
先に売って買い戻したつもりなのに、売却と取得の順序が逆になって
「先に買い増ししてから売却」になってしまうんやな。。。
私も10年くらい前にこの話を知らずに同日付で売買して、
”あれ?”となったことがありました。
多くの人が特定口座で取引していると思うので
この点は要注意。
クロス取引で含み損を実現させて買い戻す場合、多少株価は変わる可能性が高いですが売買は日を跨ぎましょう。
そのタイミングで暴騰とかしたら、、、
残念!ってことやな…。
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