おはようございます☆
もりっこ。です。
2022年4月1日。改正民法施行されました。
特に注目は成人年齢引き下げ。
18歳から大人です。
成人年齢引き下げ。
(出典:ヤフーニュース 読売進運online より)
特に子供の居る親御さんは、法務省の以下のパンフの一読をお勧めします。
さらっと読めますしわかりやすいです。
(出典:2022年 4月1日から、成年年齢は18歳になります。 より)
例えば、18歳から以下のようなことが(親の同意を得なくても)できるようになります。
- 携帯電話の契約
- クレジットカードの保有
- 車のローン契約
- 家を借りるなど
- パスポートの取得
- その他一部国家試験の受験資格も18歳になるなど。
一方で、変わらず20歳になってからという今まで通りのものも。
- 喫煙や飲酒
- 競馬等の公営ギャンブルなど
早くしたいことはあまり変わってないんかい!!
(笑)
そうそう、国民年金の秘保険者資格も変わらず20歳です。
お金や投資に関して。
18歳で証券口座が保有できます。
(出典:SBI証券 より)
尚、NISA口座の場合は変更に
少し時間がかかるようですので留意ください。
証券会社にって取扱いが変わることはあまり想像できませんが、お子さんの未成年口座を開設されている場合は、どの時点で子供自身の総合口座へ変わるか確認しておきましょう。
税金だって変わる。
税金の世界でも”未成年”が要件として絡むこと結構あって、先月まではその未成年=20歳とされているものが、今月より18歳に変更になった事項があります。
住民税の非課税対象
通常住民税は各自治体が定める非課税限度額(合計所得が38万円とか45万円)を超えるとかかりますが、未成年に関しては合計所得金額が135万円を超えないとかからないと優遇されていました。
尚合計所得金額というのは収入金額ではなく
給与所得だと給与所得控除を、
事業や不動産所得だと経費を差し引いた金額です。
今までは20歳未満だと結構バイトしてもかからなかった住民税ですが、今後は18歳以上であれば20歳未満であってもかかるようになるかもしれませんね。
相続税・贈与税
例えば、下記も20歳という要件が18歳に変わります。
項目の説明は今回省きますが、結構多岐に渡ります。
- 相続税 未成年者控除
対象:20歳未満→18歳未満へ。
控除金額:10万円×(20歳-相続時年齢)→10万円×(18歳-相続時年齢) - 相続税 相続時精算課税
対象:贈与年の1/1時点で20歳以上→18歳以上 - 贈与税 暦年贈与の特例贈与
対象:贈与年の1/1時点で20歳以上→18歳以上 - 贈与税 住宅等取得資金の非課税措置
対象:贈与年の1/1時点で20歳以上→18歳以上 - 贈与税 子育て資金の贈与税の非課税措置
対象:信託受益権を取得した時点で20歳以上→18歳以上 - 事業承継税制
対象:20歳以上→18歳以上
大学生のお子さんのアルバイトや
相続・贈与関係は気にしておいてください。
相続・贈与関係は上だけ見ても
なんのこっちゃという感じかもしれませんが、
まずは「なんかそんなのあったなぁ」程度で。
上記の相続・贈与関係の項目は、
いつか1つづつ説明してもいいかな。
税理士みたいやん(笑)
(笑)
今回一番重要なこと。
ここまでちょっとごちゃごちゃ書いてきましたが、1番重要なのは、
勿論クーリングオフの対象であれば取消できますが、その他の契約については簡単には取り消さないことになります。
文字通り大人と同じ扱いをされるので。
18歳なんて考えてみれば高校3年生です。
学ラン来てますし~
アリがちなのが、
”なんとなくサインしちゃった” や ”よくわからんかったけど良さそうな人だったから” とか。。。
これ笑えん…。
当然この年齢を狙った営業は増えてくると思います。
近い年齢のお子さんとは一度よく話をしておく必要があると思います。
考えて見れば江戸時代は15歳で元服だったでしょうか。
18歳でも別に早くはないと思います。
世界的にも18歳は標準です。
もし頼りないと思う人がいるかもしれませんが、
その世代から今まで以上に社会に関与していくようになります。
それを見据えて家庭での教育というか会話も考えておきましょう。
投資の勉強も含めてね。
自分の子供も中学生だし。
「小遣い少ないから、高校帰りにちょっと借りてきたわー」
とか言われないようにしないと…。
それでは、よい1日を!
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