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新型コロナによって延長した所得税申告【振替納税日が発表されました。5月31日です。】

税金、社会保険など。

 

高配当株投資であろうがなかろうが株式投資を行っている方の中にも、新型コロナウイルスの影響を受けて所得税の申告期限を延長された方がいらっしゃると思います。

2022年3月23日、国税庁からその場合の振替納税日の発表がようやく行われました。

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振替納税日は 令和4(2022)年5月31日。

まず、振替納税というのは、納税を金融機関引落で支払う方法です。
元々延長がない本来の納付期限は、以下のように少し納税までに期間がありました。
・納付書等での納税の場合は申告期限も納付期限も同じ3月15日。
・振替納税の場合は4月21日が引落日。

 

新型コロナウイルスの影響で4月15日まで申告期限を延長した場合、
納付書等での通常納付の場合はその申告書提出日が納付期限(同じ日に申告と納税要)
振替納税の期日は決まっていませんでした。

かえでさん。
かえでさん。

それが今回発表されたのね。


国税庁HPより)

 


(出典: 申告・納付期限の延長をされた方の振替日について より)

振替納税日は、令和4年5月31日。
荒波さん
荒波さん

預金残金留意や。

そして、留意点がもう1つ。上で青線引いたところです。

振替納税を利用している人で申告書に延納制度を利用する旨の記載をしていたとしても、2回に分けて納税できずに、この日に一括で引き落とされます。

延納制度というのは、以下です。

具体的には以下の場所に記載します。

もりっこ。
もりっこ。

2回に分けて引き落としてもらうつもりの方は

留意くださいまし。

尚、上記は、e-tax接続障害の影響による期限延長利用者も同様です。

4月16日以降も新型コロナウイルスの影響で申告できない場合は。

これは以前から発表されていたものですが、
4月16日以降も新型コロナウイルスの影響で申告できない場合は、申告できるようになってから2か月以内に「延長申請書」を税務署に提出することになります。

かえでさん。
かえでさん。

納期限は個別に決まることになります。

該当しそうな方は、最寄りの税務署へ確認ください。

それでは、よい1日を!
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