おはようございます☆
もりっこ。です。
外国上場株式配当金の税金概略を前回upしました。
その際の前提で「日本の証券会社を経由」としていました。
これは個人投資家のほとんどが日本の証券会社を経由して取引を行っていると考えた為ですが、よくよく思い返してみると私の個人クライアントの中にも数名、日本の証券会社を経由していない方がいらっしゃいました…。
外資系の金融会社に勤務されている方々なのですが、
親会社(外国法人)株式をインセンティブで付与されて
そのまま国外金融会社で保管されて株式を保有しているようです。
ということで、前回の補足として日本の証券会社を経由しない個人の方について外国上場株式配当金の税金についてもサラッとupしておきます。
日本の証券会社経由との違い
日本での源泉徴収がない。
外国で源泉徴収される場合があるのは日本の証券会社経由と同様ですが、日本の証券会社経由でなく外国法人から直接配当が支払われる場合は日本の源泉徴収(税率20.315%(所得税:15.315%+住民税:5%))はありません。
確定申告必須です。
日本での源泉徴収ないなんて良いことのように感じられるかもしれませんが、源泉徴収されていないので確定申告が必須となります。
選択肢は以下の2方法で、申告不要を選択することはできません。
申告不要← 源泉徴収されていないので選べない!- 申告分離課税
- 総合課税
外国税額控除の適用や配当控除が適用できないことは同じ。
外国税額控除の適用は可能。
以下の算式(単語は簡略化しています)で算出された金額を限度として、源泉徴収された外国税額を日本の所得税から差し引けます。
ごちゃごちゃしてますが国税庁の外国税額控除の説明ページ。
重ねてわかりづらい!!
一応二重課税防止の目的はあるのですが、上記算式のとおりその年の外国上場株式配当金以外の所得状況や各種控除や税額の状況に控除額は左右されます。
一般的に国外で源泉徴収された全額は
控除できないと思っていた方がよいかと思います。
配当控除はない…。
日本の上場株式の場合総合課税を選択すると配当控除が適用され、所得金額によりますが最大で配当金の10%の所得税が控除できます。
一方外国上場株式にはこの配当控除の適用はありません。
日本の証券会社か国外の証券会社かは関係なく、
外国上場株式ということで適用できないってことね。
ちょっとややこしくなりますが、外国の証券会社でも日本の支店で口座を開設している場合は、日本の証券会社と同様日本での源泉徴収もされています。
今回に該当するのは、外国証券・金融会社であくまで国外の口座の場合になりますね。
配当金とは関係ないですが、日本の証券会社でない場合は、
株式の売却損益を計算する場合の取得費の扱いも
日本の税制とは違う方法で計算している場合もあるので、
申告時には留意が必要です。
該当する場合は慎重に申告してくださいね。
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