経済的自立や不安のない老後を迎えるために必要な事について前回改めて記載しましたが、その中で、稼ぐというか収入を増やす努力が必要と書きました。
具体的には、今の仕事からの給料や収入を増やすことだったり副業を行ったりすることになりますが、副業を行う際に意識していおいた方がよいことがあります。
それは、
今回は現状サラリーマンの場合です。
個人として副業を行うべし。
これは何を言っているかというと、副業を行う際、小さな法人を設立して行うのではなく、個人として副業を行うということです。
行う副業によっては、信用面等で法人形態でないと取引が円滑にできないという問題があり得ますのでその場合は法人設立するしかありませんが、法人である必要がない副業の場合は個人のまま行った方がメリットが多いと思います。
最大のメリットは社会保険料。
法人で副業を行う場合は、一旦法人の売上になったものを役員報酬として自分のサイフに入れることになりますが、役員報酬には社会保険料がかかります。
これは大きい!
事業所得になれば更なるメリット。
個人のままでの副業の場合、その規模が小さければ所得税の世界では雑所得として扱われることが一般的です。
この場合でも副業収入に掛かった経費は控除できるので、例えば自宅で副業していた場合には通信費等家事費用も按分して経費算入できる余地が出てきます。
また、副業の規模がある程度大きくなってきた場合等には事業所得として申告することも可能になります。
明確に数値的な基準はないです。
サラリーマンの給与額との比較や労力のかけ方による個々の判断や
本人の意思にも左右されます。
”事業として大々的に行うんだ!今年は準備期間で赤字だったけど~”と、
ほとんど売上ない状態で事業所得として申告している方もいるようです。
この場合には、更に下記のような所得税申告上のメリットがあります。
- 青色申告した場合の青色申告特別控除や親族への給与経費計上(限度アリ)
- その他優遇措置の適用
- 事業が赤字になった場合の給与との相殺 等
また、小規模企業共済や経営セーフティ共済といった制度の適用も可能になります。
退職金の準備だったり主に節税目的で利用されるヤツね。
留意点はあるよ
あまりにも副業で始めた事業の規模が大きくなって、数千万円以上稼げるようになった場合には、”法人にかかる税率<個人にかかる税率”になり、法人による社会保険料の負担額と合わせても損得が逆になるケースもありえます。
また今はサラリーマンだけど退職した場合には、一部例外ありますが一般的には、国民健康保険と国民年金に加入することになるので、その場合結果的には副業収入に社会保険料がかかることになります(その後、再度お勤めすると副業部分にはかからなくなります)。
その他副業を個人のまま行う場合、所得税申告が必要になるので帳簿や申告の手間は生じます。
ただ、これは法人設立して副業する場合も同じと言えば同じ
(むしろ法人の方がちょっと複雑)。
ということで、サラリーマンの方が副業する場合、いきなり大規模事業になることは想定しづらいので、極力個人のままで副業した方がよいと思います。
次回は、今現在が個人事業者の場合について。
だいたい結論想像できそうかも(笑)
それでは、よい一日を!
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