おはようございます☆
もりっこ。です。
小規模企業共済とiDeCo。
個人事業主や小規模法人代表者の場合、加入している方も少なくないと思われる小規模企業共済。
iDeCoと併用されている方もいらっしゃいますが意外に知られていない(かもしれない)受給時の留意点について。
iDeCoの運用成績確認中に
今回のブログネタ思いつく(笑)。
小規模企業共済
小規模企業共済。
今回の主題ではないので小規模企業共済についてはコチラをー。
特に個人事業主の節税手法としては
テッパンです。
小規模法人の役員としても加入できますよん♪
小規模企業共済とiDeCo併用。
この小規模企業共済とiDeCo、両方実施している方も結構いらっしゃいます。
・掛金は所得控除。
・将来の受給を一時金の場合は退職金扱い。
・将来の受給を年金形式の場合は雑所得扱い。
税務メリット多し。
ちなみに小規模企業共済の任意解約の場合は一時所得となります。
本来の目的(退職一時金或は年金)の受給前提で、以降進めます。
一時金受給は退職所得
退職所得。
上記のとおり、小規模企業共済もiDeCoも受給時一時金を選んだ場合税務メリットの多い退職所得扱いです。
一応算式等確認しておくと、、、
退職所得が税制上有利なのは、退職所得控除と、
退職所得控除後の金額を更に1/2できる点。
退職所得控除。
(出典:国税庁HP)
例えば20年勤務(掛金拠出)だと、40万円×20年で800万円も控除できます!
そして30年だと、800万円+70万円×10年で1,500万円も控除できる!
ありがたい!
ちなみに、小規模企業共済もiDeCoも将来受給を一時金ではなく年金で貰う場合は雑所得となり、こちらは公的年金等控除という控除があります。
この場合は国民年金や厚生年金といった公的年金と合わせて
控除額を計算することになります。
小規模企業共済とiDeCoどちらも退職所得ということは…。
そして、小規模企業共済とiDeCoどちらも一時金受給(しつこいけど任意解約ではなく本来の受給)した場合に退職所得になるということは、当然退職所得控除の計算を行います。
察しが良い人はもう気づいたでしょうか。
小規模企業共済とiDeCoの受給を同時期に行ったり、掛金支払っている時期が重複していたらどうなる??
小規模企業共済とiDeCo 受給時留意点
特にどちらも一時金で貰う場合は留意要。
結論から書くと以下の通り。
今回の最重要留意点です。
これはどういうことかと言うと、
ざっくり以下のような取り扱い。
①同年でどちらも受給:
収入は合算、退職所得控除計算上の制度加入期間はどちらか長い期間のみが適用される。
②iDeCo以外の退職一時金(小規模企業共済含む)受給時:
過去5年分の他の退職金の勤続年数(制度加入期間分)の退職所得控除は減額される。
③iDeCoの退職一時金受給時:
過去20年分の他の退職金の勤続年数(制度加入期間分)の退職所得控除は減額される。
つまり、、、
↓
一時金はiDeCoを先に受給し小規模企業共済の受給を5年開けると、退職所得控除の計算上各々の制度加入期間をそれぞれ利用できるということ。
勿論一時金は小規模企業共済を先に受給しiDeCoの受給を
20年開けても良いですがこれはあまり現実的ではないかと。
比較的若い時期に事業を一旦辞めて小規模企業共済を
一時金受給する場合はアリだけどね。
年金形式も利用を検討。
「iDeCo受給 ⇒ 小規模企業共済受給」の順番にすることは大事ですが、それだけでなくその際の受給金額や他の公的年金の状況を鑑みて、例えばiDeCoの一部を年金形式で受給するといった工夫をすると、より税金が減る可能性があります。
要は受給前にシュミしてねってことやな。
難易度高目かも。
ちょっとめんどくさいし、
煩雑だけど頑張りましょう!
小規模企業共済は概ね受給額の予想はできますが、特にiDeCoの場合は市場動向で資産額が大きく増減するので留意してください。
まとめ
・iDeCoや小規模企業共済の受給額によっては、一部年金形式での受給の検討価値もアリ。
・iDeCoや小規模企業共済を年金形式で受給する際は、国民年金や厚生年金と合算して雑所得の計算がなされる為それら公的年金の受給額も合わせてシュミ検討。
・iDeCoは相場環境で資産額が大きく増減しますよー。
・退職所得控除の税制改正(改悪)の行方留意。
iDeCoと小規模企業共済同時に受給始めたり、
小規模企業共済の受給を先にしたりすると
目も当てられんな…。
もしかしたらあまり知られていない点かもしれないので、
iDeCoと小規模企業共済併用している方は気をつけて下さいねー。
本当は各々の制度で加入期間分の退職所得控除を
単純に利用させてくれたら良いだけの話なんですけどね…。
細かいトコロで渋ちん…。
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