おはようございます☆
もりっこ。(@moricco_net)です。
令和2年度の税制改正で「ひとり親控除」という所得控除が創設されています。
それから2年程度経過していますが、未だにわかりづらいという声を聞きますので少し確認してみます。
該当される方は勿論ですが、年末調整を担当される経理の方も一度整理しておくと良いかと思います。
もうすぐ年末調整の季節だ。
ひとり親控除 適用フローチャート
フローチャート。
ひとり親控除の適用要件を記載したり、従前の「寡婦(夫)控除」や「寡婦控除の特別加算」からの変遷や違いを記載しようかとも考えましたが、どうにもわかりづらいのでわかりやすそうなフローチャートを探してみました。
で、コレ。
(出典:三股町HP R4給与支払報告書提出について)
文章で書くより上の図を見てもらうのが
一番わかりやすいかなと。
従前との大きな違いは下記でしょうか。
・寡夫控除という概念がなくなったこと。
・寡婦控除の特別加算という概念がなくなったこと。
本人の所得額500万円という所にハードルがありますが、
年収ではない点に留意ください。
また、所得と記載されてますが正確には「合計所得金額」。
(参考)国税庁HP 合計所得金額
女性の方が優遇されているやん。
従前の制度でもそうでしたね。
実態を反映して、ということでしょうね。
税制はジェンダーフリーにいつから対応するのかなぁ…。
住民税でも控除あり。
尚、上記の控除額は所得税の控除額です。
住民税の計算上も控除がされますが控除金額が少し異なります。
・寡婦控除:所得税27万円、住民税26万円
正直もっと控除額増やして方が良い気がするし、
その中途半端な数字は何なん?って感じ。
配偶者控除とのダブル適用
ひとり親控除は配偶者控除と重複してて適用できるケースがあります。
(国税庁 配偶者控除とひとり親控除の双方適用)
配偶者がお亡くなりになるので決して良い話ではありませんが…。
勿論、以下のような状況であることが前提です。
・本人の所得要件や配偶者の所得要件等で、元々配偶者控除が受けられる状況であったこと。
・扶養の子供がいる等、ひとり親控除の要件も満たしていること。
これはひとり親控除が特別というわけではありません。
元々配偶者控除や扶養控除はその適用可否を年末時点で判断するのが原則なのですが、年の途中で死亡された場合はその死亡の時の状況で判断してその年に適用できます。
ひとり親控除に関係なくこの辺りは
知っておきたいですね。
ひとり親控除関係でした。
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