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株主優待の税金 会社側

税金、社会保険など。

以前株主優待を貰った場合の税金について書きました。

今回は株主優待を実施している会社側の処理についてです。
ただ個人投資家にとっては少々マニアックな内容で、会社の経理に携わったことがないと??な内容かもしれないので概略だけサラっといきますね。

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株主優待を実施している会社側の取扱い

税法では基本”交際費”となる。

株主優待を実施している会社は結構ありますが、クオカードやお米、ギフト商品等々。

これらを株主まで送付する送料を含めた費用は、会社関係者である株主に対する贈答や接待目的なので、法人税法においては交際費となります。
会社の決算書上も交際費や接待費という費用の科目で処理されます。

法人税法における交際費は税金計算の際ないものとされる。

この交際費ですが会計上決算書上では費用項目なのですが、法人税法においては通常上場企業は資本金が1億円超ですから、損金(税務用語、会計における費用と思って下さい)になりません。

つまり会計では費用となって利益を減らしていますが、法人税を計算する際はその費用はなかったものとして取り扱われ、税金を計算する際にだけ交際費の分、所得(税務用語、会計における利益と思って下さい)が増加します。

従って株主優待を行っている企業では100円の優待品を購入すると、商品代100円と100円の実行税率分の税金30円、合計130円を支出しないといけないということになります。
(実行税率30%の前提。株主優待送料考慮せず。)

かえでさん。
かえでさん。

ここ難しいかも。

なんか会社にとっては損ですよね。
これが同額の配当だと100円の支出のみで済みます。
決算書上も配当は剰余金処分なので損益計算書には影響せず、利益を毀損しません。

自社商品の割引の場合。

尚自社商品の割引を株主優待で実施する場合は、少々変わって基本は売上値引処理でOKです。
但し、その対象自社商品の原価相当の値引き幅分は、法人税法においては上記の交際費として扱われてしまいます。

株主優待について思うこと

最近だと株主優待で定番のクオカードやカタログギフトは実施している会社にとっては税金面ではデメリットがあるのですが、会社の知名度up安定的な個人投資家を増やすために実施している会社が増えています。

KDDIやオリックスなんかも勿論配当利回りも高いのですが、株主優待に惹かれて株主になった方も結構いらっしゃると思います。

もりっこ。
もりっこ。

なんか個人的には法人税法での不利な取り扱いを鑑みると、

余計に感謝の気持ちが湧いてきます。

あ、でもその分も配当にしてもらった方が良いなあ(笑)

一方でそんな株主優待ですので、業績不振等で株主優待を貰える条件が厳しくなったり優待自体がなくなることもあります。
最近のコロナによる業績悪化を受けてか、私が知っている数年前に株主優待いいなぁと思っていた会社も数社ほど株主優待を廃止していました。

かえでさん。
かえでさん。

そして株価は窓を開けて下がってました…。

世の中には株主優待の書籍やサイトを見て、優待の優劣を最優先で投資される方もいるのだと思います。

基本的かつ重要な事ですが、たとえ魅力的な株主優待を実施している会社であっても、事業内容や収益力をしっかりcheckして投資することが大事ですね。

それでは、よい1日を!
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コメント

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