もりっこ。
おはようございます☆
もりっこ。です。
前回、年末のクロス取引について書きましたが、1つ大事な注意点があります。
特定口座でのクロス取引は日を跨ぐこと!
まずは、下記のQAを読んでみてください。
(出典:立花証券 Q&A より)
つまり、先に売却をしたとしても同日付で購入した場合は、後で購入した取得価額も、先に反映された売却の取得費に反映されてしまうということです。
かえでさん。
売却と取得の順序が逆になってしまうイメージです。
荒波さん
そりゃ困る!
意外に盲点で、私も10年くらい前にこの話を知らずに同日付で売買して、”あれ?”となったことがありました…。
もりっこ。
その後証券会社のコールセンターに電話して教えてもらいました…。
特定口座で取引している方はとても多いと思うので、この点留意しておいてください。
クロス取引で含み損を実現させて買い戻す場合、多少株価は変わりますが必ず売買は日を跨いで売買しましょう!!
年末のクロス取引。【高配当株投資で含み損銘柄があったら…】
年末付近になると含み損を抱えている銘柄についてクロス取引を検討、実施している方も多いと思います。
私も実施することもあります。実践している高配当株投資においては、購入後の売却はしない方針(前提が大きく変わる場合は除きます。例えば、経営方針が変わって配当が減ったりビジネス自体が劣化したり不正・粉飾決算を行っていたりする場合)ですが、クロス取引はあり得るかなと思うのでちょっと考えを整理しました。
特定口座は特に留意。年間損益の帰属について。
先日クロス取引及び年末の権利日関係のことを書きました。もう一つ、年末のスケジュールに関することで特に税制上留意が必要な事項があります。
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