昨日、国税庁から以下が発表されました。
新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ
今年もコロナによる影響(感染、自宅待機、顧問税理士が感染等で業務出来ないなど)で申告作業が滞った場合、令和4年4月15日までの間についてのみ、別途申請書を提出するような手間は不要で余白にコメント付記するだけの簡易な方法での申告書の提出が延長できることになりました。
荒波さん
朗報ですな。
簡易な方法で申告期限延長は可能。
以上のように、遅れて提出する際に申告書にコメント付記するだけでok。
もりっこ。
その他市販の申告ソフトで作成する場合、或は贈与税や
消費税の申告の場合の記載例が掲載されていますので、
今はコロナにかかっていなくても、今後申告期限までに
何があるかわからないので、事前に上記の国税庁資料を
確認しておくことをお勧めします。
かえでさん。
そして、一番良いのは、今のうちに(元気なうちに)
申告終えてしまうことです。
留意点が何点か。
簡易な方法での延長申請の対象。
- 令和4年1月以降に申告等の法定期限を迎える手続を対象
- 令和4年4月 16日以降に期限の延長申請を行う場合は、簡易な方法ではなく、別途「延長申請書」を提出要。
つまり今の所、令和4年1月1日~令和4年4月15日までの期間限定。
納付期限に留意。
令和4年4月 15 日までの簡易な方法により申告と同時に延長を申し出た場合は、原則として申告書を提出した日が申告・納付期限となります。
そのため、申告・納付が可能となった時点で申告書を提出する必要があります。
だいぶオミクロンが広がっているので、制度としては助かります。
今後の感染状況によっては、また変更等あるかもしれませんので留意ください。
もりっこ。
極力申告は後回しにせず、
早めにおわらせましょうね。
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