年末付近になると含み損を抱えている銘柄についてクロス取引を検討、実施している方も多いと思います。
私も実施することもあります。
実践している高配当株投資においては、購入後の売却はしない方針(前提が大きく変わる場合は除きます。例えば、経営方針が変わって配当が減ったりビジネス自体が劣化したり不正・粉飾決算を行っていたりする場合)ですが、クロス取引はあり得るかなと思うのでちょっと考えを整理しました。
含み損を抱えている場合のクロス取引
クロス取引とは。
売却して含み損益を確定した後買い戻しすることで、含み損益の実現が行われ購入価額が変わります。
売って、新規に買うので、当たり前といえば当たり前。
含み損の銘柄を売却し買い戻した後は、当初購入時より低い株価で購入することになるので取得価額が下がります。
含み損が出ている場合のクロス取引を行う目的。
節税に尽きます。
その年に上場株式の譲渡益が生じている場合や配当収入があるケースにおいて、含み損銘柄を売却することで税金の低減が図れます。
本来の計算式からは、収益から費用(コスト)を引いた残額に
税金がかかるのですが、実質的には税金が最大のコスト要因と
言ってしまってよいと思います。
塩漬け株の処理との相違点。
一般的に塩漬け株は持たないべきですしそうなる前に売却することが推奨されます。
今回記載したクロス取引の場合との相違点は、
今後も保有していきたい銘柄かどうかという点にあります。
今後保有したくない銘柄については、時期を問わず税金のこともあまり気にせずさっさと売却して資金を有効利用することをお勧めします。
クロス取引実施の前提。
つまり以下の要件が揃っている場合の選択肢となります。
・塩漬け株の損切ではなく、含み損は生じているが今後も継続保有していきたい銘柄がある。
高配当株投資におけるクロス取引の利用
年末付近にその年の譲渡損益や配当収入の税金に関する状況を整理して、継続保有していく銘柄に含み損が生じている株式があれば、クロス取引をしてその年の税金を低減しつつ配当収入は引き続き受け取るというのはアリかと思います。
尚、権利取得日等の権利関係日に気を付けることや、株主優待制度において保有継続年数要件がある場合は気を付けましょう。
それと証券会社の手数料もかかりますね。
そして何より、塩漬け株の売却とは明確に区別しましょう。
本来は損切ってお付き合いをやめるべき銘柄にも拘らず、
”税金も減って購入価額も下がったからそのまま保有しよ。”
は駄目ですよ。
それでは、よい1日を!
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