国民健康保険料と国民健康保険税
本来は保険料らしい
国民健康保険という主に自営業者が加入する健康保険制度があります。
自治体が主管なのですが、自治体のHPによっては”国民健康保険料”ではなく”国民健康保険税”と呼ばれていることがあります。
このカラクリは、以下の通りです。
そもそもは国民健康保険制度に要する費用の徴収方式として国民健康保険法では保険料方式(地方税の枠組外で徴収するケース)を定めています。
なので保険料が本来で、税方式(地方税法の枠組で徴収)は例外です。
但し、大半の自治体で税方式を採用しているようで、これは徴収の時効が長くなったり滞納処分の優先順位が高くなる等の理由からだそうです。

税方式の方が滞納に強い!
また、税方式を採用している自治体であっても、納税者向けの納付書類では「保険料」と表示されている場合もあるようです。
とまあ、以上のような自治体の都合によって保険料と呼んだり保険税と呼ばれてみたりするそうではあるものの、払う側にとっては滞納しない限りはどっちでもよいと言えます。
ただ、いい機会なのでちょっと考えてみます。
実質は税な気が。
国民健康保険料(税)って、保険者の所得によって保険料(税)が変動します。
低所得者よりも高所得者の方が保険料(税)が高くなる仕組みです。
一方で、給付、つまり医療機関を受診したり入院した場合の国民健康保険の負担率は所得に限らず一定です。
給付が一律なのに、所得の多い人からより多くの保険料(税)を集めて、所得の少ない人の保険料(税)負担は少額になっています。
つまり、ここでは分配が行われています。

明らかに。
とすると、支払う我々から見たら、徴収する側の根拠法令に関わらず、
ということになる気がします。
サラリーマンの健康保険
上では主に個人事業者が加入している国民健康保険について書きましたが、サラリーマンが加入する健康保険も同様です。
保険料はお給料の金額の多寡によって変わります。
でも、給与月額25万円の新卒社員が病院を受診した場合と、給与月額50万円の部長が受診した場合、更に月額200万円の社長が受信した場合、いずれも診察代の自己負担割合は同一です。
こちらも分配機能が働いていることになります。
なんで保険?
根拠となる法律に”保険”と付いてるから、保険と呼んでいるのでしょうが、機能を鑑みたら実質税の側面が強いと個人的には思います。
万が一の保険事故(病気で病院受診等)の場合は、保険給付を受けれるので、保険の要素もあるのは事実です。
そうはいっても、所得に応じた保険料(税)の階層というか多寡の差を考えると、、、

だって保険給付は変わらない、、、。
所得額(給与額)であまりに保険料(税)の差があるので、あえて保険料率表は掲載しません…(苦笑)

どうもイメージ戦略が背景にあるようで
個人的には”保険”という名称に違和感を感じすにはいられません。
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