確定申告することで医療費の一部を所得控除してくれる医療費控除。
ちょこちょこ勘違いされていることがあるようで、先日も少し質問されたので今日はその点を。

確定申告時期でもないこんな年の真ん中で
何故確定申告ネタなのか?って感じもしなくもないですが、
そんなに決算発表時期でもないので…。
誰の医療費かって部分に関する医療費控除の誤解
医療費控除の概要など。
国税庁のHPを確認しましょう。
こういう公的な解説が一番正しいというか、間違いがない可能性が高いです。
医療費を支払ったとき(医療費控除)
上記に書いてある通り、”自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族”の為に支払った医療費を医療費控除として申告できます。
誤解1 その他の親族まで含まれる。
自分と配偶者(奥さんか旦那さん)子供のみでなく、その他の親族の医療費まで範囲です。

親族の範囲は6親等の血族と3親等の姻族まで
含まれるので意外に広いです。

ここではあくまで親族範囲の話で、後述しますが
”生計を一にする”という要件があります。
以下の図がネットに落ちていました。
出所の詳細が不明なのですがこれがわかりやすいです(本人の所を「契約書」とあるので、保険会社のものと思います)。

通常、親族という言い方をすると配偶者は含まないので、
わざわざ医療費控除の説明にも、”自己又は自己と生計を一
にする配偶者やその他の親族”と、配偶者を明記しているのね。
誤解2 扶養しているかどうかを問わない。
これも勘違いされがちです。
扶養関係にあるかどうかは関係ありません。
但し、”生計を一”条件が必要。
ちょっとわかりにくいですが、家計が一緒とか、仕送りしているとかいう意味です。

なので、元々の親族範囲は広いのですが、
この生計一要件があるので、結果的にある程度
親族範囲が絞られるということになります。

仕送りしていればokなので、
同居・別居はあまり関係ないということになります。
誤解3 医療費の支払時点で判断。
子供が結婚して独立(生計を別に)する前に支払った医療費は、医療費の支払時点で生計を一にしているので親の医療費控除の対象とできます。
医療費控除は対象親族の範囲以外でも誤解されている点が結構あります。
例えば、、、
- 税額控除ではなく所得控除である点。
- 所得状況によっては、10万円以下の医療費でも控除可能な場合があるとか、、、。
またおいおいまとめていきたいと思っています。
尚、病院で支払った医療費について医療費控除の対象となるならないの判定も結構細かいので注意が必要です。
それでは、よい1日を!
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