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住民税の配当所得についての補足情報【自治体担当者に聞いてみた】

税金、社会保険など。

以前このようなUPをして、今回の確定申告から上場株式の配当について、「所得税は申告・住民税は申告不要」を選択する手続きが楽になりましたという話をしました。

もりっこ。
もりっこ。

(但し、数年後には所得税と住民税の申告は同じ選択が必要になります。
残念…)。

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住民税で上場株式の配当を申告不要とするのは楽に。

所得税の確定申告書に、「住民税は申告しませんー!!」というチェックボックスが設けられたというお話でした。

かえでさん。
かえでさん。

正式名称は、「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄ね。

もりっこ。
もりっこ。

税関係は、ネーミングセンスという概念はありませんので
悪しからず…(苦笑)

以上の取扱いは上場株式の配当の話です。

高配当株投資に限らず多くの個人投資家にとっては、そのほとんどが上場株式からの配当収入かと思うのですが、時々非上場株を保有していて配当収入がある方がいらっしゃいます。
例えば、

  • 自分や親族が非上場の会社経営しており、株を保有していて配当がある。
  • 非上場の勤務先の株を保有している、或は持株会で株を保有している。など。。。
荒波さん
荒波さん

このような場合は該当しませんぜ。

非上場株式の配当課税の確認

所得税。

総合課税。
少額配当(1銘柄につき、配当計算期間が6か月なら5万円以下、12か月なら10万円以下)の場合は申告不要も選択できる。

かえでさん。
かえでさん。

少額配当の場合は選択できるってことね。

住民税。

”総合課税”のみ!

荒波さん
荒波さん

例外は認めぬ~

つまり、住民税申告においてはこうなります。

上場株式の配当は申告不要を選択しても、非上場株式の配当は総合課税される。

例えば、少額配当でない上場株式と非上場株式の双方から配当収入があるケース。

上場株式の配当で配当控除を受けるため総合課税を選択すると、確定申告書上の配当収入・所得欄には上場株式の配当と非上場株式の配当を合算して計上されることになります。

上場株式の配当について住民税では申告不要を選択したいのなら「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄はチェック入れますが、所得の内訳欄等で上場株式配当と非上場株式配当を区分明記しておく等でわかりやすくしておくことが必要と思います。

上場株式も非上場株の配当も源泉されているはずなので所得の内訳欄に記載することは忘れないと思いますが、合算して書かないよう留意ください。

また、あまりいないとは思いますが、所得の内訳書を記載せず確定申告書1ページ目の配当収入欄・所得欄にのみ記載してしまうと上場株式の配当収入と非上場株式の配当収入のそれぞれの金額がわからなくなるのでそれはやめましょう。

かえでさん。
かえでさん。

作った人はすぐわかるけど、第三者が見るにはわかりづらいというか、
一手間かかるというか。

念のためある自治体の担当者に電話で確認したところ、わかりづらい場合は、

  • 源泉税や所得の内訳の記載から計算して、住民税に考慮しない上場配当額を計算する。
  • 納税者に問い合わせる可能性もある。

というようなことで対応するとのことでした。

また合わせて可能であれば従来使用していた「上場株式の所得に関する住民税申告不要等申出書」(出典:富田林市のHPより)を合わせて提出頂くとスムーズです、助かりますとのことでした。
とはいえ折角、楽チンになった確定申告です。
確定申告書の記載項目から鑑みて、所得の内訳書や2枚目の「所得の内訳(所得税及び復興所得税の源泉徴収税額)」欄をキッチリ記載していれば、上記の「上場株式の所得に関する住民税申告不要等申出書」を出さなくても配当所得の内上場株式分の配当収入は本来自治体側で計算できるはず。
なので、そこまではしなくても良いと思います。
もりっこ。
もりっこ。

とはいえ、住民税で申告不要とする上場株式配当と非上場株式の配当の
双方がある方は、ちょっと留意が必要な点かもしれませんね。
自分のことを知らない第三者が多くの申告書を見ているので、
見誤りされないよう分かりやすく作ってあげましょう。
上場株の配当(で総合課税を選択する場合)と非上場株の配当が
両方ある投資家の方は参考にしてください。

それでは、よい1日を!

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