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いつまで? 復興特別所得税。

税金、社会保険など。

東日本大震災の後、所得税に課されることになった復興特別所得税。高配当株投資を行う上でも避けては通れないこの税金。

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復興特別所得税

上場株式の配当金に関する源泉税に課される場合

上場株式の配当金を受け取る際に課される源泉税(配当金受取時に差し引かれる税金)は、下記のとおり合計20.315%です。

  • 所得税及び復興特別所得税:15.315% (うち復興特別所得税:0.315%
  • 地方税:5%

これは、復興特別所得税額=基準所得税額×2.1% とされているので、15%×0.021% が復興特別所得税の源泉税率ということになります。

もりっこ。
もりっこ。

とはいえ、少額なので配当気受取の際は約20%差し引かれるといった認識で十分かと思います。

所得税で確定申告した場合

上場株式の配当を総合所得として申告した場合には、その年の給与等の所得と合算された後、各種控除を差し引いた所得から所得税が算出されますが、その算出されたの所得税に、同様2.1%が、復興特別所得税として課されます。

いつまで?復興特別所得税

この復興特別所得税は有期の税金で、令和19年12月31日までの所得に対して課されます。

かえでさん。
かえでさん。

結構まだまだ続くね。

法人税や住民税にも

法人税にも復興税の加算

実はこの復興税。法人にも課されてました。過去形なのは既に課税が終わっているからで、平成24年4月1日から平成26年3月31日までの2年間のみ課税されていました。法人税ではあっさり終了…。

そして個人住民税にも

平成26年から令和5年まで10年間、住民税が約1,000円程度上乗せされています。

もりっこ。
もりっこ。

知ってました?

 

復興のための財源として創設された復興特別税。ぜひ有効な使い途をしてほしいものですね。

 

それでは、おやすみなさい!

 

 

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